令和5年度

最終更新日:令和5年7月14日

Q&A

契約時

査定時に減額されたが、具体的にどのように予算計画を見直せばよいでしょうか?
採択された金額の範囲内で実施可能な学校数、行程を再度検討してください。予算再編成の方法に決まりはございませんが、主な方法を3つ御紹介します。
@予定校数を見直す
A行程を見直す
B1校あたりの実施回数・経費を見直す
調整方法について判断に迷う場合は事前に事務局まで御相談ください。
知的財産権の帰属を自団体とすることは可能でしょうか。
可能です。
知的財産権の帰属を自団体とする場合は、契約書とともに「【様式12】確認書(知的財産権)」を提出してください。

実施計画時

1校につき複数の講演を行うことは可能でしょうか?
計3回以内で可能です。
ただし、各回の実施が連続性のある取組みの場合、講師を変更して実施することはできません。

例)器楽のワークショップを2回、演劇のワークショップを1回行う
可 :器楽ワークショップで講師Aを2回派遣、演劇ワークショップで講師Bを1回派遣
不可:各回ごとに講師A、講師B、講師Cを1回ずつ派遣

義務教育学校や中等教育学校の場合、それぞれの学校種で講演を行うことは可能ですか?
可能です。また、各学校種ごとに計3回以内で実施可能です。
実施回数が複数回となる場合、その開催日は連続していないといけないのでしょうか?
効率的な事業実施の観点から、連続していることが好ましいですが、実施校・芸術家の都合等によりやむを得ない場合は、その限りではありません。
実施計画・報告書【様式3】の提出について
【様式3】実施計画・報告書(T集計表)と(U実施概要)については、各学校の公演が始まる前に御提出いただく書類です。
進捗確認も兼ねていますので、定期提出時点で確定している計画をすべて記載し提出をお願いします。
提出期限  :各月第一月曜日まで 計画確定期限:令和5年10月31日(火)
変更が発生した際には、その都度更新し、御提出をお願いいたします。
※なお、昨年度まで計画書は各学校ごとに実施の1ヵ月前までに御提出いただいておりましたが、今年度は定期提出時点での最新の御状況を反映してください。また計画確定期限の令和5年10月31日までに、年間の実施予定校すべての実施予定を確定した上で書類の提出をお願いいたします。
全ての学校での公演が終了しましたら、事務局に提出いただいている【様式3】が最新の状態になっていることを確認し、【様式9、別紙イ・ロ】と併せて御提出ください。

実施報告時

人件費・事業費の流用は認められますか?
費目間で流用する額が各費目の20%以内の範囲で流用を認めます。
例)人件費100万円、事業費200万円 計300万円を委託上限額として見積確定した場合
※1…人件費・事業費の20%以内の流用
※2…人件費の20%を超える金額の流用
※3…見積確定額の超過
なお、人件費内、事業費内の流用には特に制限はありません。
【様式3】実施計画・報告書(T集計表・U実施概要)の学校順には決まりがあるのでしょうか。
特に決まりはありません。団体様で管理しやすい任意の順に記入してください。
ただし、通し番号を変更することはできません。日程変更や中止等の場合も、番号の入れ替えは行わないでください。
学校ごとの報告書類【様式5〜8】は1校ごとに都度提出が必要でしょうか。
学校ごとの報告書類【様式5〜8】は、都度ではなく、同時期に実施された複数校分の報告書をまとめて御提出いただく形で問題ありません。
【様式9 別紙ロ】業務収支計算書の内訳は必ずすべて記載する必要がありますか。
内訳はすべて明示する必要がありますが、団体側で作成した別途内訳明細の確認できる書類がある場合は、「別添参照」として添付の上、【様式9 別紙ロ】の記載は総額のみとしても問題ありません。
講師が入院するため参加ができなくなってしまいました。講師変更は可能でしょうか。
入院等、やむを得ない事情による講師変更は可能です。変更の場合は下記の通り御対応ください。

@ まずは日程変更等、講師を変更をせずに実施する方法を御検討ください。

A @が対応困難の場合、必ず実施校に事前連絡・相談をお願いいたします。その上で講師を変更し実施を続行するのか、中止にするのか御検討ください。この際、学校の意向を最優先し、団体の都合を強く押し通すことはしないよう御留意ください。

B 変更について事務局までお知らせください。

一般管理費とは具体的にどのような経費でしょうか。
本事業の人件費、事業費として計上できない対象外の経費等を便宜的に計上できる費目となります。具体的には光熱水費や事務費、委託上限額内に収まらない事業費等が該当します。
領収書や請求書の宛名が受託団体名以外の場合、根拠書類として認められますか?
本事業の精算業務においては、受託団体からの支出の流れを確認します。
宛名(=出金者)が受託団体以外の場合には、受託団体からの出金記録の提出が必要です。
間に立替払いを挟む場合、受託団体と立替者間での立替精算の記録を御提出ください。
芸術家等への支払が済んでいないため報告書の提出締切に間に合わない場合は、どうしたらいいのでしょうか。
締切までに、金額根拠となる支払明細書以外の書類(請求書、出演契約書等)を根拠書類として提出してください。
その後、支払明細書等の支払の証明となる書類については、@令和6年3月29日(金)までに支払いを完了し、A支払完了後、ただちに支払の証明となる書類を提出 してください。
ただし、この対応はあくまでも特例措置であり、推奨されるものではありません。報告書提出期限から逆算し、余裕を持った業務計画をお願いいたします。
報告書提出期限:令和6年3月8日(金)
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